ブラス広報室かしましブログ

取引先と契約を締結する際は「契約書」を交付する。
誰もが知っていることだが、
そこに貼る「収入印紙」や「印紙税」について深く考えた方は
あまり多くないと思う。

そもそも、「収入印紙」「印紙税」とは一体何なのでしょうか。
まず、「印紙税」はどういった時にかかるの?
答えは、印紙税法の定めにより「課税文書」と定義されている文書を作成したらかかるそうです。

では、印紙税はなぜ必要なのか?
調べると、契約書や領収書をはじめとする「課税文書」の作成の背後には、
経済的取引があります。
その背景には相応の経済的利益が存在し、これに対して軽微な課税を行うに足る
「担税力(=税を負担する能力)」があると認められる、
ということが「印紙税」の課税根拠となっているそうです。

じゃあ課税文書とは?
「契約書」「領収書」「手形」「定款」「証券」などが該当し、金銭のやり取りに
関する文書を指します。
「課税文書」を作成した人が、印紙税法より定められた金額の「収入印紙」を
文書に貼り付け、消印をすることで「印紙税」を納付します。

ちなみに「収入印紙」とは、国庫の収入となる税金や手数料などの徴収のために、
国が発行する証票を指します。

IT環境の著しい飛躍に伴い、契約書も電子化する企業が増えている。
理由は、文書作成&製本&郵送の手間暇削減や締結までのスピード化や
ペーパーレスが要因に挙げられる。
もう一つ効果があるのが、「収入印紙」を貼らなくていいことだ。

法に規定する課税文書の「作成」とは、単なる課税文書の調製行為をいうのでなく、
課税文書となるべき用紙等に課税事項を記載し、
これを当該文書の目的に従って行使することをいう。

用紙等に課税事項を記載し行使する、
つまり紙の書面に書いて交付(手渡し)することが「作成」行為となります。

一方、電子データは紙ではありませんし、送信はしますが交付はしません。
電子契約(データ)を締結(送信)することは課税文書の「作成」に該当せず、
したがって印紙税は課税されないというわけです。

ブラスも時代の波に乗って、この分野の導入をいたしました。
今までの「当たり前」はどんどん変革していきます。
それに乗り遅れないよう、努めていきます。

総務部 西村