ブラス広報室かしましブログ

こんばんは☆
経理部たなかです。

最近、耳にするマイナンバー・・・
なんとなく言葉は聞くけれどどんなものなのでしょうか。

1.住民票を有する国民の皆さま一人一人に12桁の個人番号がつく

2.平成27年10月頃から(12月頃までに)、住民票に登録されている住所あてに市区町村からマイナンバーが届く

3.マイナンバーカードの種類
☆通知カード(27.10月頃から届くもの)
※個人番号(マイナンバー)・生年月日・性別・氏名・住所が記載
紙製のカード

☆個人番号カード(通知カードでマイナンバーを通知された後に、市区町村に申請すると、28.1月以降交付される)
※上記の情報+顔写真
身分証明として利用可能な顔写真のICカード

4.平成28年1月から、「社会保障」「税」「災害対策」の行政手続きでマイナンバーが必要になる

5.国民の皆さまは行政機関や民間企業等へマイナンバーの告知が必要となる
・勤務先にマイナンバーを提示し、源泉徴収票等に記載する必要がある
・証券会社や保険会社等にマイナンバーを提示し、法定調書等に記載する必要がある
・毎年6月の児童手当の現況届の際に市区町村にマイナンバーを提示する必要がある
・厚生年金の裁定請求の際に年金事務所にマイナンバーを提示する必要がある     などなど

6.平成29年1月から、国民一人ひとりがインターネットで自分の情報を確認できるサービスが開始される

7.現行のマイナンバー法では、個人番号の利用は、上記4の3つの分野の必要な限度での利用に限定されており、原則民間における利用は認められてないが、
法施行3年を目途として、民間利用も含めた検討が行なわれることが想定されている

将来的には色々なところでマイナンバーが使われていくのでしょうか。

マイナンバーをもっとくわしく知りたい方!
マイナンバー実務検定というものがあるらしいです。

マイナンバー管理士を目指そうかと思ったたなかがお送りしました。